配偶者居住権とは>

2020年4月に誕生する新しい権利、【配偶者居住権】とはどのような権利でしょうか?
配偶者の死亡後も、もう一方の生存配偶者が引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにする権利です。
例えば、複数の相続人がいて持ち家の価格が高すぎると、被相続人の生存配偶者は持ち家を取得するのを諦めなければならない場合もありました。
これは住み慣れた家から高齢者を追い出すような行為です。その為、相続法を改正しました。
生存配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続ける権利はあるという法律です。
生存配偶者は居住権利を持つことで、別の相続人が所有権者をもっても住み続けることができる権利です。
注意点は、不動産の登記謄本に登記をしなければ効力を発揮しません。また、売却も相続できない権利です。
生存配偶者がなくなればもともとの所有権者に戻る仕組みです。
新しく改正された権利で生存配偶者の生活が守られるよう改正されています。

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