こんなときどうする?空き家対処法 借地に建っている空き家・既存不適格の空き家
借地権に建っている空き家
借地の上に建てた建物は、家の所有者が、土地(底地)の税金(固定資産税など)を払わなくてもいいというメリットがある。
歴史的経緯から、寺の門前町だった市街地で、寺の所有地を借りて家を売却するにあたり、土地と建物の所有者(地主)の承諾が必要になるなど、その手続きも複雑だ。
もし、立地がよければ、土地を地主から買い取ったうえで土地・建物を一括で売却するのが有効だろう。
逆に立地に魅力がなく、空き家を売却できる可能性が低ければ借地権を地主に売却することが有効だ。
さらに借地権の一部と地主の持つ底地の一部を等価交換し、借り手と地主、それぞれが土地の所有権を持つようにする方法もある。
いずれにしても借地状態を処分することがカギになる。
既存不適格の空き家
建築時には法令上問題なかったが、その後の法令改正で、現行法では不適格である物件を既存不適格という。
耐震基準や容積率が現行法令にそぐわなかったり道路に面していなかったりといったケースが想定される。
利活用は厳しいので売却することが現実的な選択肢だが転売することも建替えることもできない状況では買い手が見るかることも考えにくい。
こうしたケースは隣地の所有者に買い取ってもらうことを考えたい。
隣地の所有者に買い取ってもらえれば、隣地とつながった一帯の土地とつながった一体の土地都として価値を高められることをアピールするのがいい。
また、買主に取り壊しの費用を打診することも手だ。
週刊エコノミスト2019.7.9より
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