こんなときどうする?空き家対処法 空き家を売りたいが…


空き家を処分することを決めているならば、売れるうちに売る。

つまり多少でも値がついているうちに売ることが鉄則だ。


また相続や贈与で取得した空き家を売却した場合、税制上のメリットもある。
譲渡益から最高3000万円までの控除できる所得税の特例があり、今年末までの時限措置だったが、2月に成立した税制改正によって23年末まで延長されている。


これまでの税制では、被相続人亡くなった人が相続の開始直前まで老人ホームに入居してた場合は特例の対象とならなかったが、
今回の税制改正ではこうした場合も認められることになった。

特例を受ける条件として売却代金が1億円以下であることなどがあるがもっと留意するべきなのは売却時期だ。
特例を受けるには相続の開始日から3年が経過する年の年末までに売却しなければならない事に気を付けたい。


都心で駅に近く築年数が浅いなど一定条件がそろえば不動産市場へ売りにだすことも可能だろう。
しかし、空き家の相続で悩む場合、市場価値が皆無に等しいのが実情だろう。
その場合、隣家に買いどってもらうのも有力な選択肢だ。

不動産市場には隣家は市場価格の倍を出してでも買えという格言がある・隣家にとっては広い土地を確保できる手段になるからだ。
隣家の提示する買い取り額が少額だったとしても売却は検討すべきであろう。


この先活用策・売却先が見つからずに維持管理費だけがかかるよりは痛手を受けない可能性もあるからだ。

隣家が同様に空き家だったりあるいは近々空き家になりそうな場合は所有者と相談したうえで一緒に売却したり共同でアパートに建て替えるというのも一手だ。

土地はある程度の広さがある方が活用の余地が大きいためだ。
家具やゴミなどの残置物込みでの売却や残置物の処分費を売却額から差し引くのも手である。
最近は複数の地方自治住・定住を促そうと空家バンクへの登録も有効手段だ。

ただし、相続人間で処分に関して意見の不一致がある。
抵当権が設定されていたり隣家との境界線が曖昧だったりするような問題のある物件の登録は避けるべきだろう。

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