借地権の譲渡承諾料
借地権を譲渡したり、更新、または建て替えや増改築をする場合には、地主の承諾と承諾料の支払いが発生します。地主との借地契約において、承諾料がはっきりと定められてない場合は譲渡承諾料の条件交渉が必要です。
一般的な借地権の売買では、譲渡承諾料は売り主負担となるために第3者に売却した場合の最終手取り額も計算が必要です。土地が大きければ、その分譲渡承諾料も上がります。そうなると、借地権価格が高くなるため思ったよりも手取りが少なくなってしまいます。
借地権の譲渡承諾料の一般的な相場は借地権価格の10%
借地権価格は路線価を参照とします。
また地主が第3者への譲渡を承諾してくれない場合もあります。
借地非訟手続きでは借地権価格を基準とし承諾料を決定します。地主との話し合いが必要とされます。
承諾料の目安
・借地譲渡料 借利権価格の10% ・更新承諾料 借利権価格の5~6%
・建替え承諾料 借地権価格の5%
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