司法書士と空き家 ①土地と建物に関する登記・相続


高齢化社会を迎え、深刻に進んでいく空き家問題。
実家が遠方の為、空き家を相続したがどうしていいか分からない方も多いのではないでしょうか?
空き家問題と大きく関わってくる司法書士。
今回は、司法書士の先生が空き家問題にどうかかわっていくか仕事内容のご紹介をしたいと思います。


・土地や建物に関する登記
代表的な業務は、土地や建物などの不動産を売却する時です。
司法書士は売却の依頼でローンを組んだ時に設定された抵当権の抹消登記や、売却する土地の名義を売主の名前に変更する住所氏名の変更登記など売主の代理人として登記を行います。
他には、土地や建物などの不動産を子供や孫に贈与した時の所有権移転登記、
不動産を相続した時の所有権移転登記、家を建てたときの所有権保存登記など本人の代理人として司法書士が行います。


・相続登記・遺言書の作成

空き家で深刻な問題に発展する相続登記、長年にわたって行われていない場合、子から孫へと世代が下がるにつれて相続人が増え、
解体するにも活用するにも相続人全員に同意を取らなければならなく大変困難になります。

しかし、事前に相続対策をすることでリスクを減らすことができます。

例えば、遺言書の作成。司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の原案の作成、遺産執行者への就任も行います。
※遺言執行者とは、遺言の内容について具体的に手続きを進め、実現する職務を負う人のことです。
遺言書を残しても、誰かが手続きを進めない限り、具体的に遺言書の内容を実現することはできません。
そこで遺言執行者は、認知や相続人の廃除、取り消しなど、他の相続人にできないこともする権限を持っていますので、
遺言者が死後の子供を認知したい場合などには必ず遺言執行者を定める必要があります。
また、遺言執行者には未成年と破産者以外、誰にでも指定することができます

次回は、成年被後見人についてです。


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そこでは司法書士・行政書士MY法務事務所 代表司法書士・行政書士 村田洋介様に講師をして頂いております。
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