司法書士と空き家 ②成年被後見人
前回は、土地と建物の登記・相続についてでした。
今回は、成年被後見人についてです。
成年被後見人制度とは、判断能力が不十分なために、財産被害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです
難しそうに聞こえますが身近なケースに対応してます。
・高齢者施設に入所したく、代わりに契約して欲しい
・これまで経営してきたアパートの管理をお願いしたい
・認知症で自分で生活できなくなった時、将来の後見人は自分で決めたい
・認知症の両親の代わりに不動産を売却したい
・寝たきりの父に代わって他の兄弟に疑われぬよう正当に財産管理をしたい
そして、後見人にも種類があります
判断能力が衰える前は 任意後見人制度が利用できます
任意後見人制度とは、今・将来の為に支援する人と支援内容を決めておきます。
将来(今からでも)望み通りの支援を受けることができます。今しっかりとした判断能力がある人が対象です
判断能力が衰えた後は 法定後見人制度が利用できます。
保護がどこまで必要なのかによって 補助・補佐・後見の三つの利用の仕方があります。
補助人は、対象者が最近忘れっぽくなったなど判断能力が不十分な人を対象としています。
保佐人は、対象者がしっかりしているときもあるが判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
成年後後見人は、対象者がしっかりしている時がほとんどなく判断できない人を対象としています。
司法書士は、任意後見人制度の場合、話し合いの上、支給内容・方法を公証人が作成する公正証書せ契約をします
法定後見制度は、判断能力が減退したときに、あなたやあなたの家族が害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです
難しそうに聞こえますが身近なケースに対応してます。
・高齢者施設に入所したく、代わりに契約して欲しい
・これまで経営してきたアパートの管理をお願いしたい
・認知症で自分で生活できなくなった時、将来の後見人は自分で決めたい
・認知症の両親の代わりに不動産を売却したい
・寝たきりの父に代わって他の兄弟に疑われぬよう正当に財産管理をしたい
そして、後見人にも種類があります
判断能力が衰える前は 任意後見人制度が利用できます
任意後見人制度とは、今・将来の為に支援する人と支援内容を決めておきます。
将来(今からでも)望み通りの支援を受けることができます。今しっかりとした判断能力がある人が対象です
判断能力が衰えた後は 法定後見人制度が利用できます。
保護がどこまで必要なのかによって 補助・補佐・後見の三つの利用の仕方があります。
補助人は、対象者が最近忘れっぽくなったなど判断能力が不十分な人を対象としています。
保佐人は、対象者がしっかりしているときもあるが判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
成年後後見人は、対象者がしっかりしている時がほとんどなく判断できない人を対象としています。
任意後見人制度の場合、話し合いの上、支給内容・方法を公証人が作成する公正証書せ契約をします
法定後見制度は、判断能力が減退したときに、あなたやあなたの家族が家庭裁判所に手続きをすると、家庭裁判所が選任した司法書士が後見人になり支給します。
後見人は対象者の意思を尊重し、福祉や生活に配慮しながら対象者に変わり契約をしたり取り消します。後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
(後見人の報酬額については家庭裁判所に審判を申込み確定します)
司法書士は、任意後見人制度・任意後見人制度の申し立て文案作成から公証役場との打ち合わせ、必要な鉄好きを総合的にサポートし、後見人補助となることもできます。
毎月、私たちは空き家活用無料セミナーを開催しております。協力会社の司法書士・行政書士MY法務事務所 村田洋介先生には相続問題について講師をして頂いております。
セミナーの後は無料相談会も実地しております。ぜひ、お気軽にご来場くださいませ。
また、無料出張・電話相談もお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。
司法書士・行政書士MY法務事務所
代表司法書士・行政書士 村田洋介
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