司法書士と空き家 ③遺産分割協議
今回は、遺産分割協議です。
遺産相続をするとき遺産分割協議を作成します。
遺産分割協議とは後にトラブルにならないために必要な書類です。
遺産相続が起こった時、相続人が一人なら問題は起きません。
相続人が複数いたらどうでしょう?
誰がどの遺産を相続するのか決定し、相続者全員が合意し内容を明らかにし、証明できるものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成するときはパターンがあります。
ひとつめは遺言書のないケースです。
遺言によってすべての遺産の相続人・受遺者が指定されていれば遺産分割協議の必要はありませんが、遺言がない場合は協議が必要になります。
ふたつめは一部の相続財産しか遺言で指定されていないケースです。
残りの遺産について法定相続人が話し合いをして決定しなければなりません。
みっつめは相続人が複数いる場合です。
協議がまとまるためには全員の合意が必要です。
合意ができずトラブルに発展する・相続人の人数が多く、後に言った言わないを防ぐためにも遺産協議書は必要だと思います。
遺産分割協議書は裁判上でも有効な証拠として利用できます。
では、遺産分割協議書を作成しない場合はどうなるのでしょう?
罰則はありませんが、誰かが勝手に遺産を処分する恐れがあります。
また、先程の言った言わないを巡り、いつまでも相続トラブルが終わりません。
遺産分割協議書がないと具体的に相続手続きができず名義変更もできません。
放置されたままだと二代目の相続にまで問題が続きます。
その為にも後回しにせず、遺産分割協議をするべきだと思います。
司法書士は遺産分割協議書を作成できます。経験豊富な第三者を交えることで協議もスムーズに行われるでしょう。
弊社の協力会社には司法書士の先生がいらっしゃいます。
毎月行われる空き家活用セミナーには司法書士の先生をお招きし講師をして頂いております。
セミナーの後は無料相談会も開催しております。ぜひ、ご来場ください。
司法書士・行政書士MY法務事務所
代表司法書士・行政書士 村田洋介
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