石綿飛散対策 民家でも解体・改修 事前届け出対象に
建物の解体、改修工事の際に飛散するアスベスト(石綿)による健康被害を防ぐため、厚生労働省の検討会は26日までに、工事に事前届け出の対象を従来のビルや工場から一戸建て住宅に広げる規制強化策をまとめた。労働政策審議会分科会で報告した。厚生省は省令を改正し、2020年度中の導入を目指す。
現行制度では、石綿の除去や作業場所の隔離などに関し、労働基準観察署に事前に届け出が義務づけられている。
だが一戸建てよりも、ビルや工場よりは飛散の恐れが少ないものの石綿を含んだ建材が使われている場合があり、工事の把握や対策の徹底が求められていた。
検討会がまとめた強化策では届け出の対象を、石綿の有無にかかわらず床面積が約80平米以上の建物の解体工事と、請負金額が100万円以上の改修工事に拡大。
一戸建て住宅も含まれることになる。着手前に現地で石綿の有無を調整した結果を労基署に報告することも求める。
解体、改修時の対策を巡っては、環境省も石綿を使った全建物について事前調査などの義務付けを求める答申をまとめ大気汚染防止法改正案に盛り込み通常国会に提出する方針。
日本経済新聞社より
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