空き家 放置問題 後編
前回は空き家を放置することで起きる自然災害のリスクについてまとめました。
今回も続きになります。
・不法滞在者の不始末
空き家が不審火により夜間に出火し、当該空き家と隣家が全焼した。
さらに道路を隔てた隣家の火元側の壁が焼けこげるなどの被害をもたらした。
空き家は長年、無施錠で時折不審者が不法滞在していた。このようなケースを想定した場合所有者の責任はどう問われるのだろうか。
このケースでは不法滞在者が日々不始末などをして出火した可能性が高い。
しかし、たとえ損害発生に第3者の行為が加担していたとしても、所有者が空き家を放置し必要な施錠をしなかったために第3者が侵入し火災を起こしたと考えられる。
したがって、空き家の放置と火災の発生との間には因果関係が認められることになるだろう。
もちろん、第三者の加担が立証され不法行為(故意・過失によって他人に損害を与えること)を行っていれば、損害を受けた隣家に対して共同で責任を負うべき「共同不法行為者」となる。
その場合、空き家の所有者は、被害者に対して全額の損害を賠償した後で、第三者に対して請求(求償)することも理論上は可能だ。
しかし第三者を探し出すことは自力では困難で、警察の捜査を待たなくてはならない。求償は現実的に不可能だろう
・根と枝の違い
空き家に雑草が生い茂り、隣地の敷地や道路に伸びている場合、所有者にはどんな責任が生じるのだろうか。
民法717条2項は、「竹木の栽植または指示に瑕疵がある場合」について、すでに述べた第1項の「土地工作物の責任」の手着を準用している。
庭の木などは「竹木」に当たるので、隣地に倒れこんだ場合には、空き家の所有者は、損害を受けた隣地所有者らに対し、損害賠償を負う可能性がある。
しかし、空き家の敷地内での庭の木や雑草が生い茂り、境界を越えてきたり、あるいは周囲の景観を害してもそれだけでは隣地に損害を与えたまでとは言えない。
隣地の所有者などが賠償責任を請求することは困難だろう。では、隣地の所有者などはどんな対応を取りうるか。
民法の規定によれば他人の土地に越境してきた樹木の根については、隣地の所有者が自ら切り取ることも可能だが、枝については勝手に切りとることが許されない。
越境している枝に悩む隣地所有者としては、空き家の所有者に対して民事訴訟を提起して、枝を切り取り支払うためにわざ技裁判を起こすというのは現実ではない。
また、空き家の所有者がだれなのか何処にいるのかを調べるのも容易ではないケースもあるだろう。
現実的には、越境している草木を隣地の所有者が空き家の所有者に除去させることは難しい。
このように適切に管理されていない空き家が、地域住民の防災、衛生、景観などに深刻な影響を与えることは、社会問題となっている。
そこで、空き家対策特別措置法が14年に制定された。
著しく衛生上有害となる恐れのある状態など定要件をみたせば市町村が特定空家に認定したうえで行政が主体的に雑草の除去を認めることが可能になった。
週刊エコノミスト2019.7.9より
空き家を放置することで近隣に迷惑をかけてしまう上、特定空家に指定され解体した場合、費用も所有者が負担します。
そうならない為にも早めに売却、貸し出しなど活用方法を検討したいものです。
活用方法のご提案も無料で行っております。出張・電話相談、どちらも承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
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