空き家を放置すると起きるリスク

空き家を相続した、両親が空き家に住まなくなったなど…空き家を所有しているけれど、思い入れもあり手放すかどうか迷っているお話をよく聞きます。
しかし、そのまま放置しておくことで結果なトラブルを招いてしまします。
そうならない為にも、リスクをいくつかあげたいと思います。

・固定資産税が上がる可能性
土地と建物には、毎年固定資産税と都市計画税が課税されます。
通常、住宅の敷地は特例で固定資産税と都市計画税が住宅用地の特例で更地より税金が最大1/6と抑えられています。しかし、国が進める空き家対策により特別措置法が制定されました。
この法令によって特定空家に指定されると更地と同じ扱いになってしまします
また、空き家の取り壊し費用は所有者の負担となります。

・管理の手間と維持費用
雑草や植木の栽培など、近隣住民の方にご迷惑を掛けない為にも管理は必要です。特に、春・夏は雑草が伸びやすくタイミングを逃すと大変なことになってしまします。景観を損なわない為にも、建物を再び利用する可能性があるなら建物のメンテナンスも必要です。まめな管理が必要とされます。

・放火・不審者・事故・害虫のリスク
空き家は人が住んでいないことによって、不法投棄・放火・不審者・害虫・ネズミ…など様々な犯罪・事故になる可能性が高まります。

・3年を過ぎると控除が受けられなくなる可能性
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

以上が空き家の4つの問題点でした。
特に4番目の問題は金額が大きく関わってくる問題です。当てはまることがありましたら活用方法を検討してみたらいかがでしょうか?
弊社無料出張サービス・セミナーも開催しております。
お気軽にお問合せ下さい。

空き家ゼロ
■■■■ お悩み相談窓口■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~どんな空き家でも活用できます~
一般社団法人 空き家ゼロ推進協議会

↓↓↓ 何でもご相談ください ↓↓↓
ご相談はこちら 0120-918-936(通話無料)
メールはこちら  zero.akiya@gmail.com
ホームページ:https://xn--w8jy02kbkt.tokyo/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

空き家をお持ちの方で
「どこに相談したらいいかわからない」「どんな活用ができるかわからない」など
お悩みの方はぜひお問い合わせください。
私たち空き家ゼロ推進協議会と一緒に、空き家の活用について考え、解決していきましょう。

メールでのお問い合わせ
空き家の活用についてご相談はこちらからどうぞ
お電話でのお問い合わせ
お電話でもお気軽にどうぞ0120-918-936
受付:月~金 9時~18時まで