空き家放置 多額の損害賠償 前編
空き家を放置するとどのような法的リスクがあるのかご存じでしょうか?
空き家が長い時間放置されると隣接する家や住民、通行人に対して様々な被害を及ぼす可能性がある。
被害が出た場合、所有者は基本的に損害賠償責任が問われる。民法717条1項・3項は土地の工作物(建物や塀)等の占有者及び所有者の責任を定める。
それによると土地の所有者はその土地に所有している建物や塀などの設置や保存に瑕疵があり、それにより他人に損害を生じさせた場合は損害賠償をしなければならない。
もし土地の工作物に他の占有者がいれば一時的にはその占有者が責任を負う。ただし占有者が損害賠償防止のために必要な注意義務を果たした時は、
所有者が損害を賠償しなければならない。
また占有者とは異なり、所有者は過失がなくとも損害賠償責任を負う。
ただ、現実的には空き家が他者に損害を及ぼした場合の所有者の責任について、判例や想定のケースを検討してみましょう
⓵除雪をしなかった
空き家の屋根の積雪が崩落、隣家の柱が倒壊し、就寝していた隣家住民が圧死、家財も損傷した事故で所有者の責任はどう問われたのか。
金沢地裁は1957年、事故が建物所有者が除雪などの適切な雪崩防止策を講じなかったために生じたと判断。
建築所有者の工作物の設置と保存の瑕疵による民法717条の責任を認めた。
損害賠償額は建物家財の崩壊や死亡した住民の葬式費用など合計68万円だった。当時大卒の月収が1万円余りだった時代の話である。
⓶降雨で石垣が崩壊
降雨により地盤がゆるみ、空き家敷地の石垣が崩壊し、隣室家屋が全焼した事故では、広島地裁が石垣の全面補修などせず、
通常有すべきき安全性を欠いていたとして、石垣の所有者の工作物の保存の瑕疵が認められると判断。
そのうえで建物全壊などによる損傷、家賃、引っ越し代及び慰謝料などとして合計約364万円の損害賠償を命じた。
なお判決によると崩壊前2日間の降雨量は265mmであった。
判決は降雨量について、数10年に一度あり売るべき程度であり全く予想できないような不可抗力には当たらないものとされている。
これらの2つのケースのように、自然現象に関連して隣家などに損害を生じさせた場合には空き家所有者に損害賠償責任が生じる場合がある。
週刊エコノミスト参照
今回紹介したケースは両方自然災害により起こるものである。しかし、管理していれば未然に防げた内容ではないでしょうか?
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