認知症など万が一に備える「民事信託」
賃貸経営情報誌より
「認知症対策には民事信託がいいですよ」、「相続対策に民事信託の検討はいかがですか?」と、言われたことはありませんか?
認知症のリスクに備える民事信託活用の案件が増える中、注意するポイントをまとめました。
日本の高齢化人口が益々増える中、厚生労働省が発表したデータによるよると、2017年の「平均寿命」が男性の場合81.09歳、女性の場合は87.26歳まで伸びてきました。健康寿命を迎えると医療や介護に依存する割合が増え、自立した生活が難しくなると同時に、認知症の問題も発生してきます。
万が一、認知症が発生すると正しい意思表示ができなくなる場合があり、相続にそなえた契約行為等が難しくなるなど財産管理において様々な問題が発生します。
認知症のリスク対策に、有効な手段として「民事信託」を活用した手法が増えています。
親(委託者)が子(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる信託契約をすることで、子が親の代わりに契約行為等ができるようになる仕組みです。「家族信託」とも呼ばれており、お聞きになった事がある方も多いでしょう。これにより、親に変わって子が賃貸借契約を結んだり、建物の修繕の為に金融機関からお金を借りたり、所有する土地の活用を行ったりと様々な「契約行為」を行うことができるようになります。
認知症になると、相続にそなえた対策が困難になり財産管理が難しくなります。
また、不動産の売却が困難になります。
厚生労働省資料によると、65歳以上の高齢者のうち認知症及び予備軍は2015年には3人に1人と予想されています。
相続されるお子さんのためにも一度考えてみられたらいかかでしょうか?
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