遺産をめぐり家族の絆も崩壊…生前中に対策を

資産家が亡くなると、著名人であればあるほど財産分与で揉めることが多くなります。
例えば、作曲家の平尾昌晃さん、俳優宇津井健さんなど…
最近では、2月11日に亡くなった野村克也さんの相続問題も雲行きが怪しくなっています。

野村さんには、前妻との間に生まれた長男、妻の故・沙知代さんの連れ子で養子の団野村氏、ケニー野村氏、そして沙知代さんとの間に生まれた克則氏と四人の息子がいる。本来であれば、兄弟4人で財産を均等に分ければよいですが、野村さんの財産分与以前に、2017年12月に急死した沙知代さんの遺産分割で未だに揉めています。

沙知代さんの財産は、夫である野村さんが2分の1、残りを団氏、ケニー氏、克則氏が3分の1ずつ相続する権利がありましたが、財産といってもほとんどが自宅などの不動産でした。現金はそれほど多くなく団氏は不動産を現物で取得することを望んでおらず、不動産を売却して現金化うえでの相続を望んでいるそうです。

一方、克則さんは2人の思い出が詰まった家だから、野村克也氏の終の住処にしてあげたいと反対しました。
その言葉通り、克則夫妻は同じ敷地に家を建て、半同居生活を送ってきました。

克則氏からすると、2人の面倒を見ていたのは自分と妻だという自負があり、余り関わってこなかった団氏に納得がいかなかったようです。

思い入れのある家や土地を残したい克則氏と、現金化したい団氏、このようなケースの場合はどう解決したらいいのでしょうか?

このようなケースは金額には大きな差がありますが、実際よくある相続問題の一つです。
一般的には遺産分割で、どうしても現物の取得を望まないというのであれば、不動産ぶんを克則氏が取得して代償金を支払うか、第三者に不動産を売却して、その売却代金を分けることになります。

しかし、この話は沙知代さんの相続問題であり、今後は野村克也さんの相続問題があります。
そこには前妻との間に生まれた長男にも相続権がありまだまだ波乱の予感です。

親が急死した場合、相続で揉めるケースはかなり多いです。残される子供たちの為にも、生前に遺言書を作成しておくべきです。

弊社では、司法書士の先生もいらっしゃいます。無料セミナーでは、相続問題について講師をして頂いております。その後無料相談も行っておりますのでお気軽にご来場くださいませ。

次回は3月15日を予定しております。

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