DIY型賃貸借をご存じでしょうか?(前編)
DIYとは、do it yourself の略語です。
個人住宅を良好な状態で賃貸するには、貸主(家主)が必要となる改修や管理・修繕等を行うことが一般的です。
貸主は改修費用の負担が重く、現状のままで貸しだせたら…
借主は自分好みの改修を行いたい…という双方の現状・ニーズを踏まえ、
国土交通省では、
工事費用の負担者が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改善を行うことができる賃貸借契約やその物件をDIY型賃貸借として定義し、普及に努めています。
前半では簡単にメリットと流れのご説明をしたいと思います。
一番的な賃貸借契約の流れとは、貸主は貸せる状態に管理・修繕や改修をしなくてはなりません。そして賃料は相場です。
しかし、DIY型賃貸借はDIYを前提としているので、DIYの申請書・合意書、工事の詳細な取り決めに関する合意書が必要になります。借主が実施者になるので賃料は相場より安めに貸し出しますが、その分貸主にも負担がかかりません。
DIY型賃貸借の主な双方のメリット
貸主のメリット
・現状の状態で賃貸でき、修繕や費用の手間がかからない
・借主がDIY工事を行うため愛着が生まれ長期入居が見込まれる
・明渡し時に設備・内装等がグレードアップしている可能性もある
借主のメリット
・自分好みの改修ができ、持ち家感覚で居住できる
・DIY工事使用を負担する分、相場より安く借りられる
・DIY工事部分は原状回復義務をなしとすることもできる
以上がメリットと流れになります。賃貸に出したいが修繕費が負担になるという問題点がクリアになり、双方にメリットを感じられる契約内容になっております。
後半では、本文章にもでてきた工事の詳細な取り決めに関する合意書など具体的な内容をお話ししたいと思います。
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