空き家の実態

空き家数は増加傾向。空き家率は過去最高に

グラフ
総住宅数、空き家数及び空き家率の推移-全国(1973年〜2013年)
参照元: 統計局ホームページ

総務省によって調査された最新のデータでは、平成30年10月1日現在で空き家数はなんと約846万戸。平成25年と比べ、26万戸(3.2%)の増加し、全住宅数における空き家の割合を示した空き家率は13.6%にも昇り、過去最高となっています。 この数字は年々増加傾向になっており、防災や防犯、衛生上の問題からもこの空き家への対策が必要となってきています。

もってるだけでは損をする!?空き家を放置するとこんな問題が

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家は誰も住んでいないと急速に傷んでしまいます。建物が傷んでくると不動産としての価値が下がるだけではなく、倒壊の危険や、ゴミなどの不法投棄をされたり、火災の危険があったりと、不安な要素も付きまとってきます。
また近隣に空き家のある住人の方は、他人の資産である空き家には手を出すことができず、さらに不安な毎日を送ることになると思います。

そのような中、現状の打開を図るべく施行されたのが「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」です。
この法律は、「手入れがされずに1年以上放置されていて、防犯や衛生、景観上など近隣に悪影響が出ると定義された空き家に対し、行政代執行による強制撤去や固定資産税・都市計画税の減免措置の対象から外すことが可能にする。」というものです。

つまり、今までは建ってさえいれば税率が優遇されていた空き家も、これからは更地と同様の税率がかかるので、持っているだけでは損をしてしまう可能性が高まったのです。

行政代執行って!?本当に強制撤去されてしまうのか

空き家対策法が施行されたことにより、国や自治体が空き家への立ち入り調査をおこなえるようになりました。
今までは、空き家といえども個人の資産であるということから、なかなか行政による指導などを入れることはできませんでしたが、これにより悪影響が出ると定義された空き家には、指導、勧告、命令の措置を取れるようにも定められています。
また空き家の所有者が命令に従わない場合などには、強制代執行で強制的に解体がおこなわれることもあります。

防災や防犯、景観の面から、このように空き家を取り巻く環境は、ここ最近で大きく変わってきています。
すなわち、国や地方自治体も本気で空き家問題に取組むことを表明したと考えられます。
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