借地権の住宅の売却

所有権と違い、借地権のみの売買は価格が安くなります。
毎年の地代だけでなく、更新承諾料や建替え承諾料等もかかってくるため、買主にとっての維持費用の負担が大きい事、更新・建替え・増改築など地主の許可や承諾料が発生するため、所有権と比べ敬遠されがちです。
それだけではなく、土地は地主所有物なので抵当権がつけられないなど、銀行の住宅ローンも利用しづらいために、買い手も限られてきます。一番理想的な対処方法は、底地と合わせて同時売却、又は地主に買い戻してもらう事でしょう。

借地権の売却方法は3つあります。
1 底地と合わせて同時売却
2 地主に買い取ってもらう
3 地主の承諾を得て第3者に売却する

どれも地主の承諾が必要になります。地主が買い取ってくれるケースは少なく、第3者への譲渡を認めない可能性もあります。地主が承諾をしてくれない場合には、借地非訟裁判で譲渡承諾の許可申し立てを行う事のなります。ただし、時間と費用がかかってしまうため、なるべくスムーズに売却するためには地主に対してのアプローチが重要となっていきます。

次回は借地権の譲渡承諾料についてです。

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